2017年3月23日更新
教育法規あらかると 第52回
「いじめの定義」の見直し
いじめ防止対策推進法(以下、いじめ防止法)附則2条は、法施行後3年を目途に見直しを検討すると定めている。本年9月がその3年目に当たる。このため、文部科学省は、本年6月から、いじめ防止対策協議会で見直しの検討を始めた。ただ、いじめ防止法は議員立法なので改正をするかどうかは国会議員の判断に委ねられている。
2017年3月23日更新
教育法規あらかると 第52回
いじめ防止対策推進法(以下、いじめ防止法)附則2条は、法施行後3年を目途に見直しを検討すると定めている。本年9月がその3年目に当たる。このため、文部科学省は、本年6月から、いじめ防止対策協議会で見直しの検討を始めた。ただ、いじめ防止法は議員立法なので改正をするかどうかは国会議員の判断に委ねられている。
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